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引き続き自主憲法制定草案を見ていただこうと思います。
はじめに、ナショナリズムとは国民主義です。国家は国民主権であるわけです。つまり国民をまもるために国家は存在するということ。我々の定義するのはさらに天皇元首という国家を作った天皇の国であるという当たり前の考えをバックボーンとしています。天皇は国民のために祈り続けているわけですから国民はそれに応えましょうという話です。精神論でも神秘的なことでもいいです、だって社会学的にいえばそれがナショナリズムの源泉だと明確に定義づけられているんです。それを空想だまやかしだのと批判するのであれば国家及び学問すら否定する人生を選択しているので、であれば誰とも交流を持たない単細胞になって海の中で生活すると幸せかもしれません。

今日5月15日は沖縄がアメリカから返還されて50年だということで、戦後20年以上も沖縄の皆さんは本当につらく主権もない状態で苦痛の日々を送っていたんだろうと。
沖縄の人は戦争の当時日本人として戦っていたのに、沖縄が返還されヤマトだの琉球だのとヒエラルキーを勝手に作る反日工作で日本を分断する思惑により、アメリカを憎んでいるのか大和を憎んでいるよう見せいるだとか、平和だとか人権だとか、そして最近顕著になったのが中国帰属という歴史的に根拠のないデマを捏造するマスコミ捏造もあって、まったくもって支離滅裂で参考にならない局所的な議論で、沖縄県の方々の気持ちは度外視されている状況です。

沖縄は日本なのは当たり前だし、米軍基地なんてない方がいいし、軍事的に守りが必要なら日本の自衛隊にいてもらった方がいいし、仕事を活気づけて欲しいし、儲けさせて欲しいし、道路で寝そべる他県や他国のテロリストも退かせて欲しいし。と思っているのが沖縄の皆さんの普通の考えでしょう。実際に沖縄の友人から「まあそんなとこ」というお墨付きをもらってるので、本土だの島んちゅだのと分けずとも考えは同じですよ。当たり前でしょうが。

Beginさんは私も大好きなアーティストですが、昔東京で有名になる前にバイトをしたときに、沖縄人が英語しか話さないと思われていたんですよと当時ショックを受けたと言ってました。私もその話を聞いてびっくりでしたが、彼らがそこで思ったのは、俺らも同じく日本の歌を綺麗な日本語でしかも最高の歌を作って歌うんだよーって理解してもらいたいために頑張りました。と当時を振り返ってました。それが戦争の影響かといえば少なからず返還が70年代ですので、影響はあります。その後ビギンさんたちの頑張りによって沖縄ブームが来てちゅらさんブームが来て沖縄のローカル文化が最高だってみんなが玄関にシーサーを飾ってしまうくらい一体化したわけですね。そういうことを日本国民全体が考えたことはあるんでしょうか。もちろん今はそんなことはないんですけど、それを利用しようとしている敵国中国がいて内部から金のために工作するバカがいて、それを面倒だし内閣に中国共産党の工作員から金もらっているんで許している自民党がいる。

であればどうすればいいのか、このままでいいのか、国民が一致団結が必要なんだって当たり前だろうって話です。

沖縄の方々は当たり前のようの日本のために戦ったけど占領され苦痛の日々を送り、その後どうなったかといえば米軍基地の不平等な支配、左翼活動による洗脳、陛下は沖縄の皆さんの心によりたかったがさまざまな妨害があったけど、まともな沖縄の方々はそれを理解しているから、みんな天皇陛下が大好きだと聞いたことがあります。まあ過激派が陛下に火炎瓶を投げたことで道理があるのはどちらかはいうまでもないですが、ハイブリッド戦は長期で行われます。金に強欲なリベラルバカのみなさんは中国からお金が欲しいのでさまざまなテロ活動を繰り広げていますが、それを容認しているのってどこの与党なんでしょうか。オール沖縄という利権集団をつくって政治的な利権争いを繰り返していれば、沖縄の人はあの戦争を経て今揺れ動いている中で、複雑すぎて、考えたくないと思うのも無理がないでしょう。沖縄県の話が誰かの欲望ででかくなりすぎてしまっている。

そういう国民を守ることを明文化する必要があるんだろうと、ナショナリズムが他国によって壊されているのならばどうすればいいのだろうか。

改めて盤石な国家の中の国民の権利と義務について国民主権を体現する意味について考えさせれられる日ではないかと思います。

日本の国民の権利と義務についての定義は、米国憲法の大きな考え方から派生しているのでしょうけれども、元々は明治憲法でも定義されている、当たり前の国家と国民の関係を表したものです。よくもまあ法律かよってレベルにまで深堀して定義されているわけですが、それでも現行憲法の中身を見ると大半は素晴らしい内容であるのは間違いがありません。国家の壁を壊すグローバリズムに浸ってしまった政府が国民を守っていないから意味のない憲法なわけですけれども。しかしながらよく読めば国家を維持していくために不要である地雷が忍ばせてあるのも、さすがアメリカは狡猾です。公と民の関係とはなんなのか。個人の自由と国家の中における自由、我々の生存権は誰によって保障されているのだろうか、自然権という誰かの道徳でも支えきれない宗教で権利を主張することが原始時代に行えたのだろうか、恐竜は自然権を認めて人間を守ってくれたのだろうか、という子供でもありえないとわかることに正義を見出すことが人間の進歩とは違うだろうということで、国民主権というナショナリズムをベースに、国家が国民の生存権を与え国民はそれに応え国家は手厚く保護をしなければならないという、当たり前の原点に立ち返り、ナショナリズムの原点、そして道徳というもの、共同体の役に立つことがお互いを支え合うこと、実際には富裕層が金をつかて裕福で安定しているので勉強ができる環境と家庭教師などがいて勝つような誰かが優位になる競争で落ちこぼれをつくる社会になったのはなぜなのか、弱者が安心して生きている国が本当の国家が果たすべき目標であること。弱者になっても安心できる国にすることが本当のラブアンドピースです。戦争を放棄して侵略される平和主義がラブアンドピースじゃないわけです。安心とはどうやって提供できるのかということです。

こういった基本に立ち返り、権利と義務を見つめていくことが、今の日本国民には必要なんだろうということで、
皆さんの考えている条文と一致することができたら幸いです。
それでは行ってみましょう。


  • 概要設計義解書概説 
  • 天皇
http://amachan007.techblog.jp/archives/37396345.html
  • 国家安全保障 
http://amachan007.techblog.jp/archives/37406425.html
  • 国民の権利と義務 👈
  • 立法(国会・議院)
  • 内閣(中央政府)
  • 司法
  • 地方自治
  • 会計(財政・金融・税制)


                                           




自主憲法制定草案

概要設計義解書


自主新憲法草案策定プロジェクト

令和4年1月31日





はじめに

 本冊子の目的は、自主憲制定草案策定という長期を要するであろう成果物を、短期で効率よく納品するために試行錯誤したロジックや手法の説明、憲法に関する前提事項の共有とプロジェクト内での定義を解説して、この憲法設計プロジェクトの考え方を共有するための設計書と、憲法各章の国家の柱となる憲法の設計方針の義解書にあたるものである。

あえて憲法に前文は儲けてはいません。不要であると判断しているが、体裁上必要となるのであれば、本冊子の義解文をそのまま掲載することが望ましいと考える。


要件

・現行の憲法は、廃止なのか?無効なのか?改憲なのか?
 ⇨こちらについては新憲法作成単体で考えれば政権の運営の話ではあるので、プロジェクトとしての考え方は後述。
・問題のある現行の前文を変える。
 ⇨改憲であれば変えたほうがいいが、新憲法として新しく生まれ変わった憲法を作ったので前文は不要である。ただし必要であれば、各章の義解書が全文として利用可能とした。
・統治の問題として国民主権をどう捉えるか?
 ⇨天皇元首により国民主義=Nationalismによる統治が正しいのは、「民の竈」「君民境地」「万機公論に決すべし」の歴代天皇の御考えから察すれば、この国の繁栄を望むものとし、主権は国家という共同体にあると考え憲法を構成した。
・議会運営でよく議論される一院制については、義解の中で説明。



憲法策定におけるロジックの解説

・前提

 占領統治押し付け憲法の昭和憲法ではなく、見よう見まねで日本人が制定した近代憲法である明治憲法をみれば、西洋列強国の国民国家主義に近づくために民主制と立憲制を取り入れ、天皇陛下の権威による国民統合の高揚のもとに、日本式として「日本国家の文化歴史民族性に適合させるために、彼らなりに苦心して作った憲法」 だと義解書などの文献を読めば判断できる。けして彼らの憲法が大きく間違っていたわけではなく、江戸の夷狄からの保護主義という安定した時代から、急激に世界と競争をする羽目になった西洋近代化に舵を切ったことで、日本国民が対応できず混乱していた社会情勢の問題もあり憲法がすべて間違っていたわけではない。ただし学ぶことが多い憲法ではあるが社会構造や社会制度においては不十分である。その反面、昭和憲法は、ところどころにGHQが仕掛けた占領用の地雷が仕込まれており、今の日本に手枷足枷をつけるための憲法であることは読めば理解できる。但し、ベースはアメリカ憲法を参考にしていると思しき社会構造や社会制度の条文のいくつかは、彼らの国益を考えて作られたまともな憲法のコピーをそのまま使ったであろうことも見て取れる。

 従って、埋め込まれた地雷はすべて撤去するという前提から、法律で定義すべし事柄は定義せず、特に気をつけたのは不毛な議論を読ぶ条文は一切定義しないこととした。たとえば憲法で必ず議論になる神道が宗教か否かなどは、教典のカルマや教義のドグマという全体的な教えに従服する考えを基軸とした議論ですべきであって、神道はその名の通り「道」というプラグマティックな国家の御作法の定義でもあり、すべてのものに感謝し先祖や歴代天皇を祭る敬いの精神であるため、創造神を信じるのは合理的であり絶対だという宗教とは切り離して考えなければならないので、日本人として当たり前の教育として記載するため、当然ながら神話古代歴史も教育である。

 また、憲法は常に運営をしながら見直しが必要である。間違っているものをずっと運用しているからおかしな国家になったのが現状である。その必要であれば改修の是非については法律が毎年改定になることでPDCAブラッシュアップが必要なのは言うまでもない。今後は不足するものも出てきた場合において国民を分断しかねない国民投票により政治利用をするものも出てくるということは間接民主主義の精神を崩壊させている。従って憲法というのは定期的に問題のある箇所について三権で議論してブラッシュアップをすることが望ましいので、あえて改正という章を除いた。ここは天皇が元首なのであるから統制を行うのは陛下となる。我々が心配する事柄ではないと考える。

 憲法を一から起草するにあたり、あるべき国家のグランドデザインにおける柱である天皇主権、国民主義、国防安全保障、社会保障、そしてマクロ経済政策について、日本が強国になるために必要なあるべき思いを俗世の批判を顧みず模索した。そして実際に今の社会構造においてうまく機能している制度を大きく変革させないことにも注意を払った。それは江戸から明治の移り変わりに経験した「急激な変化に人は対応はできぬもの」という歴史に学んだ日本の憲法の歴史、つまり悪いものは捨てさり、いいものは残し、足りないものを加え、埋められた地雷を外し、社会がうまく機能すること、天皇陛下であればこう考えるであろうことを念頭に、長い年月のエビデンスをもとに成熟した憲法を提言するために議論を積み重ねた。


・憲法・国家・統治制度のおさらい
 憲法とは、組織や統治などの国家の基本構造骨格を定めた根本法である。
  民主制国家とは、意思決定について多数決をとる国家のこと。
立憲制国家とは、憲法によって国家権力が抑制される原理を持つ国家のこと。


・我々の方針は、憲法改正ではなく新憲法起草である。
 方針は「新憲法起草」である。
 「ハーグ陸戦条約違反の現行憲法は無効であり、廃止を経て、新規に憲法を起草する」


 我々提言する憲法調査部メンバーだけの考えとして、時の政変を持って新憲法を制定する段取りにおいては大量の時間を要し、国民が分断されてしまうことがあるのならば、大きく刷新する「改憲」という手法のほうが賢明だと考える。問題は大枠のそこではなく、これら一つ一つの新しい条文を発布することが国家存亡を脱する手段だからである。意味のないこだわりを捨て去ることも戦後レジーム脱却といえよう。


・既存憲法の振り返りに使った判定根拠
 憲法とは、組織や統治などの国家の基本構造骨格を定めた根本法である。
 従って、明治から現在に至る憲法の中には、柱として国家を支えてきた条文も存在するのは事実である。憲法を起草する前に、日本の江戸末期に外国と対峙した際に巻き起こった国民と国家の統合を意識した政治理念、世界の覇権国が富国と強兵を目指す時に必ず実践してきた政治思想に照らし合わせ、過去の憲法条文の成否判定を行った。

  皇統・天皇陛下元首(国民統合一致団結の高揚)
  経世済民(富国)
  国体護持(正当性と伝統性)
  国防・安全保障(強兵)
  社会保障(国民主義)



・一君万民・君民共治に近づけることが本来の日本国家のあり方だと思われる。

 かつて大日本帝国憲法起草に携わったものが西洋の民主制と向き合った時、「無知蒙昧の民があるときに、抜きん出た威力を持つ者が支配する政体が必要だ」と語った。

 確かにその通りであるが、今の形式上の民主主義が浸透してしまったなかで国民は間接民主主義という権利を奪われた時に、それを埋め合わせるだけの国家運営能力が今の日本国家にはない。本来誰もが自由を模索し生理的な願望から民主政治を求めるが、最終的な国家の意思決定は君主が行うことが必要であろう。

 それまでは国民が一致団結のための高揚感を期待できるナショナリズムが育つまでは、国民主義を守る国家であることを提示して、国民の信頼を勝ち取ってから、本当の理想憲法を制定できるのだと、改めて憲法に向き合って考えさせられました。


以降は、新憲法の大項目に対する方針を義解する。
補足として各条文の番号は草案時点では付与していない。
条文の色分けの分別は、
 黒は現行条文踏襲
 緑は現行条文改修
 青は新規条文



                                            

「国民の権利と義務の章の義解」

現在の日本の社会制度においては問題なく機能している面を考慮し、多くはそのまま踏襲をした。ただし、日本国民の定義を明確にすることをまず最初に行うこと、国家が国民に対して権利を保障するという大義名分を明示したことによって、個人の自由主義という思い上がりの概念を取り除き、国民主義に基づく個人の生きる権利、自由を得るために公共の義務を守るという当たり前の社会関係が確立される。

国家があって国民の生きていくための全ての権利が保障され、それに報いるためには国家に対する義務が必要であること、公と民の関係について改めて認識しいく必要がある。リベラルだのネオリベだのといった国境を否定する根無草の思想を持つ民など国には必要ないのです。

国家がなくなれば国民ではないので、生まれながらには人の生存権は保障されないということを、現代の日本国民は忘れてしまっている。これも一つの教育の問題点である。

また、強く取り入れたのは教育である。国家が施す教育は国力の可能性を見出すものである。そして人間がその国においてナショナリズムを醸成する要因は、地図などの地理的範囲や国旗、そして神話の継承により育まれ、国家観を身につけた上で、この国で安全に平和的に他国から干渉されずに生存していく上で何が必要なのかを考えたときに、国民が一致団結して国を守っていく自存自衛の重要性を気づかせることが、本当の国家が行うべき教育であると考える。どこにでも書いているが団結ということは国家の原動力なので強調する。

国民


<国民の権利と義務>




日本国民たる要件は、日本国籍を有する者であり、法律でこれを定める。

昭和

刷新

国民の定義をいままできちんとされていなかったので、明確にする。

国家は、国民が法の下に平等であることを保障する。

昭和

刷新

すべて国民は、法の下に平等の一文だけでいい。

国家は、国民に対して基本的人権を保障する。

昭和

刷新

国家は、国民に対して基本的人権を保障する。

基本的人権の内容には、自由権・平等権・社会権などの権利であり、これは生存権同様、国家があってこそ権利が認められるものである。

国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。

昭和

踏襲


何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

昭和

踏襲


国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

昭和

踏襲


国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

昭和

踏襲


財産権は、これを侵してはならない。

昭和

踏襲


何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

昭和

踏襲


この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

昭和

踏襲


国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

昭和

踏襲


国民は、法律の定めるところにより普通教育を受ける義務を負い、義務教育は無償とする。

昭和

踏襲


義務教育において、国防意識、国語、道徳、日本の神話、そして正しい日本の歴史教育により、社稷や国民同士の一致団結の意義を学ぶこと。

明治

刷新

国防に関する教育の義務化⇨義務化は士気の面において国防強化にはならない。まず国防を学び理解し、軍隊の権限・待遇をあげることで、士気の高い志願兵が集うことが可能となることを目的とする。

義務教育の中等の教育においては、会計知識、技能実習、社会構造の仕組み、正しい世界の古代中世近代の歴史、古典文学を学び、社会活動における実践を身につけること。


新規

義務教育においても最低限社会で十分に通用する人材を育てることが産業政策には重要であり、格差是正の根本である。社会に出て落ちこぼれないようにすること、人材投資をすることも教育である。

学問の自由は、これを保障する。

昭和

踏襲


国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

昭和

踏襲


公務員を選定し、及びこれを法律の定めにより罷免することは、国民固有の権利である。

昭和

踏襲


公務員は、国家全体の奉仕者ででなくてはならない。一部の奉仕者であった場合、法律に基づき公務員資格を剥奪する。

昭和

刷新

機能すればいいが、実際は機能していない憲法であるため罰則を設ける

選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

昭和

踏襲


公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

昭和

踏襲


何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

昭和

踏襲

踏襲:公務員は手厚く保護されることを意味する

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。ただし、国民の生活及び国益を阻害する悪質な行いは禁止とする。

昭和

刷新

言論封殺は正論をも殺す

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

昭和

踏襲


検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

昭和

踏襲


信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

昭和

踏襲


何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

昭和

踏襲


何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

昭和

踏襲


国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

昭和

踏襲


労働者に対する勤労条件に関する基準は、法律でこれを定め労働者を保護すること。

昭和

踏襲


労働者が権利を守るために力を合わせて労使交渉をする権利を保障する。

昭和

刷新

修正:労働者が権利を守るために力を合わせて労使交渉をする権利を保障する。

⇨他の政治活動とは線引きする記載方法。

労働において18歳未満の未成年は酷使してはならない。

昭和

刷新


国家は、やむを得ず労働ができない国民に対して手厚く保護する。また労働に復帰が可能な者には就労機会及び所得を保障して復帰までの支援を行う。


新規

就業補償プログラムという考え方は、政府が直接デフレ対策を取れる手段として有効であり、景気の悪い時の雇用調整により賃金の統制をとることができる。

財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。

昭和

踏襲


私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

昭和

踏襲








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